改正建築物省エネ法について📚

2020.10.09

こんにちは。設計の村上です。

 

建築物省エネ法の改正により2021年(令和3年)4月から説明義務制度がスタートします。

「パリ協定」(201611月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策が喫緊の課題となっています。このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。

これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。

 

・説明義務の対象となる建築物

対象建築物:床面積300㎡未満の建築物(10㎡以下を除く)

建築物省エネ法の改正により届出と適合制度は次のように変わります。

 

 

・建築主に対してどういった説明をするのか?

省令がまだ不明なので明確なものが公開されていませんが、説明会資料では次のような説明書のイメージが示されてました。基本的には、建築士から建築主に対して書面にて説明を行うことが義務付けられます。

 

 

そのため、基本的には床面積300㎡以上の建築物同様に省エネ基準に適合させることが求められます。(あくまでも努力義務になりますが、建築主は省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。)

 

簡潔にまとめると、「今後は自分が建てる戸建て住宅の省エネ性能の説明を建てる人全てにもしてくださいね」ということと、「自分が建てる家の省エネ性能が国が定める基準を満たしているか把握して、満たしていなければ満たすための方法は把握してくださいね」ということです。

現時点では来年度の4月より実施予定ですので、弊社では今後とも法令に沿った対応を行っていきます。

 

弊社ではオンライン無料相談会を行っておりますので、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。

 

では次回の更新をお楽しみに🎵